二重課税になりますか?

更新日:2024/10/24

各商品価格の設定に当たり基礎とする値につきましては、各会社の商品価格の設定によるものであるため、その基礎とする値が消費税額を含む・含まないに関わらず、二重課税には該当しません。

弊社が成果報酬(税込)にコミッション率を乗じる理由としては、メディア会員様へお支払する成果報酬が税込を基礎としているためです。

また、弊社では成果報酬および成果報酬コミッションに係る消費税額につきまして、消費税法に則り、国税に納付をしております。

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