「共通規約」「広告主・代理店向け利用規約」一部改定のお知らせ

日頃よりA8.netをご利用いただきありがとうございます。

この度、2025年3月3日付で「共通規約」「広告主・代理店向け利用規約」の一部を改定させていただきますので事前にお知らせいたします。
改定後の内容詳細について、下記より事前にご確認をお願いいたします。

【改定内容詳細】

共通規約

(改定前)

共通規約

(改定後)

3.2 代理店

広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、ファンコミと契約を締結し、本サービスを利用する者。

3.2 代理店

広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、ファンコミと契約を締結し、本サービスを利用する者。なお、原則として、自己と親子関係(50%以上の株式を保有していることを基準とする。)にある広告主に係る代理店登録はできないものとする。

※新設

3.4 紹介型代理店

代理店のうち、ファンコミ所定の書式・方法に従って紹介型代理店契約を締結して、広告主を募集し、広告主の本サービスへの申込及びアフィリエイトプログラムへの参加を取り扱う者。

※新設

3.5 マージン型代理店

代理店のうち、ファンコミ所定の書式・方法に従ってマージン型代理店契約を締結して、広告主を募集し、広告主の本サービスへの申込及びアフィリエイトプログラムへの参加を取り扱う者。

※新設

13. 解除・期限の利益の喪失
13.1.9 解除事由⑨:紹介型代理店の解除事由

紹介型代理店が以下のいずれかに該当する場合
①本サービスの利用開始日から1年以上に渡り取扱い実績がないとき。
②当該利用開始日が属する年の末日までの広告主契約件数が2件未満であるとき。
③業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。

※新設

13. 解除・期限の利益の喪失
13.1.10 解除事由⑩:マージン型代理店の解除事由

マージン型代理店が以下のいずれかに該当する場合
①本サービスの利用開始日から1年以上に渡り取扱い実績がないとき。
②1年間の取扱手数料額が10万円に満たないとき。
③業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。

広告主・代理店向け利用規約

(改定前)

広告主・代理店向け利用規約

(改定後)

※新設

1.2 紹介型代理店及びマージン型代理店の義務

紹介型代理店又は/及びマージン型代理店(以下、「紹介・マージン型代理店」という)の義務は、前項の義務に加え、次のいずれか又はすべてをいう。

※新設

1.2.1 義務①:広告主の調査

紹介・マージン型代理店が取り扱う広告主の信用に対する調査の実施。

※新設

1.2.2 義務②:広告主への周知、助言

紹介・マージン型代理店が取り扱う広告主に対する本サービスの最新情報の周知及び成果を最大化させるための助言。

※新設

3.6 代理店手数料

自己が代理店として登録する広告主と親子関係(50%以上の株式を保有していることを基準とする。)にある場合、当該広告主に係る代理店手数料率は0%とする。但し、紹介型代理店の場合はこの限りではない。なお、支払方法については個別契約にて定めるものとする。

※新設

5.1.7 ブランド棄損、その他の不利益行為

広告主、本サービスを含むファンコミ、その他第三者に対して、そのブランドの棄損、その他の不利益又は損害を与える行為。

※新設

5.1.10 契約終了後の商標利用等

紹介・マージン型代理店において、契約・サービス利用終了後(強制退会の場合を含む)も、ファンコミのロゴ、商標、その他ファンコミのサービスに関する広告の取扱いを行っている旨を表示する行為。

以上となります。
引き続き、A8.netをよろしくお願いいたします。